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無料ホーム ページ作成契約書

下記が無料ホーム ページ作成契約書の見本となります。

ホーム ページ作成業務委託契約書

無料ホーム ページ作成業務委託契約書

          (以下「甲」という。)と 株式会社 イーセット(以下「乙」という。)とは、次のと おり契約を締結する。

第1条ホーム ページ 目的
1.甲は、ホーム ページの作成業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、これを受託。
2.甲は、乙がホーム ページ本業務を遂行に際して、必要な協力を行う。

第2条ホーム ページ 仕様の提示
1.甲は文書にて、乙に納入物の満たすべき仕様を提示。
2.乙が、提示される仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかに甲に告知。

第3条ホーム ページ 業務
乙が甲に提供する業務は下記の通り。
1.甲より提示される仕様に従い、提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するホーム ページHTMLによる ホーム ページデザイン・ホーム ページレイアウトデータ、およびホーム ページ画像データ、ホーム ページスクリプト等と組み合わせて、ホーム ページを制作。
2.ホーム ページ既存の写真・画像等のスキャン(デジタライズ)。
3.ホーム ページを公開するためのレンタルサーバーの契約手配。
4.上記1により制作したホーム ページの内容を、甲からの指示に基づき年間3ページ以内で更新。
しかし、上記のうち、記載されていない内容については委託の範囲外。

第4条ホーム ページ 作成物の納品
1.作成物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて作成物の確認。作成物確認依 頼の案内は、電子メール等の手段によって通知。
2.甲は、作成物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行う。甲からの乙への確認通 知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連 絡が無い場合は、作成物の内容が承認されたものとする。

第5条ホーム ページ 作成料金
1.作成料金は無料。

第6条ホーム ページ 経費
独自ドメイン料、サーバー使用料などの経費も無料。

第7条ホーム ページ 広告の掲載
乙の作成する作成物のページ最下部に広告掲載を認める

第8条ホーム ページ 作成物の返品・再作成
1.納品物が乙の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、負担にて再作成を行う。
2.甲が提示した情報または指示の誤りに起因して再作成を行うこととなる場合には、甲は、乙が合理 的な根拠に基づいて計算した料金を支払う。
4.画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、 これは乙の責任範囲外。

第9条ホーム ページ 通知
1.一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行う。
2.前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配 信されたものとされる。
3.本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文書により通知。

第10条ホーム ページ 知的所有権
1.本契約に基づくホーム ページの作成に必要なHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の作成物( 以下「作成物」という)に関する所有権は乙に帰属。甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する 所有権は甲に帰属。
2.作成途中に作成案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった作成物に関する所有権及び使用権は乙 に帰属。
3.甲が作成物をインターネット上に公開目的で使用することを許諾。
4.甲が作成物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾。
5.甲が作成物を上記3の目的以外で使用場合には乙の許可を得なければならない。この場合、甲に対し て、乙が使用を許可時点で提示した著作権料を請求できる。
6.乙は、作成物を自らが作成したものであると公開できる。
7乙の文書による同意なしに上記2および3で定める作成物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。

第11条ホーム ページ 申込後の取消、修正、解約
1.甲が、ホーム ページの作成開始後に申込の取消を行う場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づいて計算 した作成途中までの作業料金及び本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。

第12条ホーム ページ 責任制限
乙は、作成物自体または作成物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意また は重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。

第13条ホーム ページ 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当行為をしないことを承諾する。なお、いずれか一方が下記に反した行為 を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を 定めて催告の上、本契約を解除ができる。
1.相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
2.相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
3.相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
4.公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
5.法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
6.その他相手方が不適切と判断する行為。

第14条ホーム ページ 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実がある場合、乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、催告することなく利用契約を解約することができる。
1.支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始 の申し立てがあったとき
2.振り出した手形、又は小切手が不渡りとなるとき
3.第11条の禁止行為を行うとき、その他 違反したとき
4.甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき

第15条ホーム ページ 条項の無効について
万が一、裁判所によって各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を 除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。

第16条ホーム ページ 機密保持
本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その 他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならな い。

第17条ホーム ページ 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本法とする。

第18 条ホーム ページ 有効期間
1.本契約の有効期間は、締結の日から3ケ年間。
2.関連ごとを明示した個別契約が失効時に存続している場合については、前項にかかわら ず、当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。

第19条ホーム ページ 更新
甲、乙双方に依存がなければ、本契約は自動的に継続されるものとする。

第20条ホーム ページ 協議および管轄裁判所について
1.本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じる場合には、法令、商習 慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2.訴訟が必要な場合は、仙台地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有。

    年  月  日

            甲

            乙 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉33−2
                  株式会社 イーセット
                    代表取締役 国分 伯龍


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